府民文化常任委員会 質疑(9)

令和4年10月14日

議員の「口利き」の記録について

議員からの口利きについては、公平性の観点から記録をとり、公文書として残すべきとの趣旨で現状を確認し要望しました。

西村日加留:
議員の口利きについてお伺いします。
コロナ禍においても、ネット等ではありますが、病院等に議員からの口利きがあったというように騒いでいる方がいるようです。大阪においてはそういうことはないと思いますが、ここの所管の府民の声では、確かにそういう所管があるんですが、議員の残す分、残さない分という選べるものがありまして、森友のこともありますし、議員の口利きについて、公文書として常に残すという取組はいかがでしょうかということです。
他府県では、十二県ぐらいで、議員の口利きについて、条例化して公文書で残すという、進んでいるところもありますので、お伺いします。

須田弘樹 広報広聴課長:
西村委員からの御質問でございますが、府民の声システムにつきまして御答弁いたします。
まず、府民から寄せられた御意見でございますけれども、府民の声システムによりまして原則として公表しておりますが、申出者御本人が公表を求めない場合、それから特定の個人や団体の活動に関するもの等の場合は非公表としております。

また、行政の制度や手続に関しての単なる事実の問合せ、それから国や市町村に専属する事項等につきましては対象外としております。
御指摘のような府民からの意見を議員を介して、例えば府に届けていただくといったような公職者を介した府民の声につきましても、議員活動の主体性を確保するということに配慮する観点から、当該府民の意思や登録内容等を議員に確認した上で、府民の声システムの基準に沿って登録、公表を行っているところでございます。

府民からの御意見につきましては、これを業務改善、それから施策反映に生かしていくためにも、引き続き、適切な登録、公表に努めてまいります。

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